1.海外投資家向け証券取引コードの発行手続き日数短縮
財政省の通達第123号/2015/TT-BTC(10月1日施行)では、海外投資家向け証券取引コードの発行手続きにかかる日数を旧規定の3~5営業日から1営業日以内に短縮すると定めている。
2.入国時の手荷物免税と越僑の車両持ち込み免税
首相の決定第31号/2015/QD-TTg(10月1日施行)では、酒類・タバコを除く総額1000万VND(約5万4000円)以下の入国時の手荷物を非課税対象としている。頻繁に出入国する人はこの措置を受けることができず、90日間に1回の適用となる。
また、同決定では、ベトナムでの居住が認められた越僑が国内に持ち込む中古の自動車1台とバイク1台に対し、輸入税を一切免除すると定めている。ただし、特別消費税(SCT)、付加価値税(VAT)は免除対象とならない。
3.出入国時の税関申告義務付け
財政省の通達第120号/2015/TT-BTC(10月1日施行)では、ゴールド300g、米ドル5000USD(約60万5000円)または同額相当の外貨、現地通貨1500万VND(約8万0600円)のいずれかを超えて所持する場合、税関申告しなければならないと定めている。
4.資産義務逃れの離婚に高額な罰金
政令第67号/2015/ND-CP(10月1日施行)では、資産に関する義務を逃れることが目的で離婚した場合、1000万~2000万VND(約5万3000~10万7000円)の罰金を科すと定めている。
5.製造業者による原産地証明の自己申告
財政省の通達第28号/2015/TT-BTC(10月5日施行)では、ASEAN物品貿易協定(ATIGA)に従って、直近年度におけるASEAN諸国への年間輸出額が1000万USD(約12億円)を超えることなど、一定の条件をクリアした製造業者が自社製品を当該諸国に輸出する場合、インボイスにて原産地証明を自己申告できると定めている。
6.国内のドメインネーム・サーバー保有義務付け
情報通信省の通達第24号/2015/TT-BTTTT(10月10日施行)では、総合情報サイト、ソーシャルネットワークは「.vn」のドメインネームを保有し、ベトナムのサーバーにデータを保存しなければならないと定めている。
7.自動車・バイク運転者の健康基準
交通運輸省及び保健省の共同通達第24号/2015/TTLT-BYT- BGTVT(10月10日施行)では、排気量50cc以上175cc未満のバイクの運転者の健康基準として、◇精神、◇神経、◇目(視力・色盲)、◇耳鼻咽喉、◇心臓、◇手足や指の欠損、◇喘息、◇内分泌の疾患・障害を持つ者および神経系の薬を服用する者の運転を禁止すると定めている。
8.海外移住時の年金一部または全部の支給申請
財政省の通達第130号/2015/TT-BTC(10月10日施行)では、海外に合法的に移住するベトナム人、重篤な疾患を持つ者または労働能力の61%以上を失った者は年金の一部、または全部の支給を申請できると定めている。
9.大学の格付け
政府の政令第73号/2015/ND-CP(10月25日施行)では、各大学を、◇研究指向、◇応用指向、◇実践指向の3つのグループに分類し、各グループの大学をそれぞれ第1~3ランクの3ランクに格付けすると定めている。
格付け枠は、第1ランクが点数の高い大学上位30%、第2ランクが第1ランクと第3ランク以外の大学40%、第3ランクが点数の低い大学下位30%。大学分類は10年に1回、大学の格付けは2年に1回行われ、更新される。
※引用先:ベトジョーベトナムニュース